SNS運用
sns-marketingSNSをはじめ、ネット上で多くのフォロワーやファンを抱えるユーザー(=インフルエンサー)に商品紹介レビュー等を投稿してもらう「インフルエンサーマーケティング」。
これを、違法なマーケティング手法であるステルスマーケティング(いわゆる”ステマ”)と混同されることがたまにあるのですが、皆さんはステルスマーケティングとインフルエンサーマーケティングの違いをきちんと説明出来るでしょうか?
もしあなたが自社でインフルエンサーを起用して、これからインフルエンサーマーケティングに取り組みたい!と考えているのなら、必ず知っておく必要がある最重要事項です。
広告であることが明記されていなければ”ステマ”
ステルスマーケティングとは、金銭の企業と投稿主である個人間に報酬の授受があったにもかかわらず、これを隠して商品をおすすめさせたり、紹介させたりすることを指します。
個人が何の依頼もなく商品の感想をネット上に公開することは単なるレビューであり、違法でも何でもありませんが、ただのレビュー投稿のフリをして実は裏では依頼を受けてお金をもらっていた!という事案はステルスマーケティングに該当します。
広告であることを必ず明記しなければならない
さて、企業から個人に依頼をして、報酬を渡した上で商品を紹介してもらうのであれば、投稿の中で必ず「これは広告である」という旨を明記しなければいけません。
ただし、これには法で定められた記載の仕方等は無く、「消費者が閲覧していて広告であると認識することが出来るか」が基準となります。
Instagramの場合
Instagramでインフルエンサーマーケティングを行う場合は、ハッシュタグ「#PR」を投稿本文に記載するケースが多いです。大方これで広告であることの明示はされていると一般的には判断されます。
ただし、大量に並ぶハッシュタグの中に「#PR」をさり気なく混ぜ込むだけで果たして広告である旨を明示していると言えるか?という議論は長らく繰り返されています。
無用なリスクを排除したいのであれば、投稿本文の中でハッシュタグだけでなく、
「〇〇(企業名)様から新商品を頂戴しました。」
「〇〇(企業名)様とのタイアップ企画です。」
等といった、誰もが読む場所に企業案件である旨を記載してもらうことも重要です。
まとめ
報酬の授受があったにも関わらず、広告であることを明記せずに商品やサービスのレビューを他者に投稿させるとステルスマーケティングとなります。
ステルスマーケティングは本来違法なので絶対にやってはいけないのは勿論ですが、それだけでなく、明るみに出た場合にはネット上での大炎上やブランドイメージの著しい損傷も避けられないので、インフルエンサーマーケティングを行う際には必ず気をつけるようにしましょう。
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